点検済表示制度

表示登録会員名簿

消防用設備等の点検・報告は、防火対象物関係者の義務

消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
消防用設備等は、特殊なものであり、消防用設備の知識や技能の無いものが点検を実施しても、不備欠陥事項を指摘することができず、かえって機能を損なう結果になりかねません。消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実にその機能が発揮されるものでなければならないので、日ごろから維持管理が十分に行われていることが大切です。消防用設備等は、点検・報告だけでなく整備・適正な維持管理が防火対象物の関係者に義務付けられています。

有資格者による点検が義務付けられている対象物

●延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物(劇場、飲食店、店舗、旅館、病院、地下街など)
●延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物(共同住宅、学校、寺院、工場、事務所など)で消防長又は消防署長が指定したもの
●避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの

点検有資格者

消防設備士や消防設備点検資格者のことをいい、免状の種別によって点検のできる消防用設備が異なります。

報告期限

点検報告が義務付けられている対象物のうち、特定防火対象物は1年に1回、その他は3年に1回、点検有資格者に点検させ、不良箇所が指摘された場合は、速やかに整備した上、消防長又は所轄消防署長に報告しなければなりません。 なお不良箇所の整備は、消防設備士でなければできません。

点検済表示制度

消防用設備等点検済表示制度(以下「点検済表示制度」という。)は、消防法に定める消防用設備等の点検義務を、確実、適正に実行し、防火対象物の安全性を確保するための方法として、京都府では、(一社) 京都消防設備協会(以下「協会」という。)が、適正な点検を行う意思と能力があるとして認定した点検業者(表示登録会員)が、点検した消防用設備等ごとに、協会が発行交付した点検済票(ラベル)を、その点検業者の技術と誠意の証として貼付する制度です。

点検済票(ラベル)は、適正な点検を行ったという点検資格者の誠意と誇りの証です

  • ●点検業者用のラベル

    • 消火器用
      消火器用
    • 消火器以外の消防用設備
      消火器以外の消防用設備

表示登録会員とは

表示登録会員名簿

●消防用設備などの点検を怠ると万一の火災の時に被害が拡大します。
「安かろう悪かろう」の点検は重大な結果を招くことがあります。

表示登録会員は、協会が次の資格を認定し、点検済票を交付するに適しているとして登録した点検業者です。

●消防設備士又は消防設備点検資格者を有していること。
●適正な点検を実施できる機器工具及び施設があること。
●消防用設備等の点検業務を継続して行うことのできる経済的基盤を有していること。
●消防法等に基づく命令等に違反し、罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなってから2年以上を経過した者。
●点検中等に発生した事故により、防火対象物関係者に人的、物的損害を与えた場合の損害賠償能力があること。
(1億5千万円以上の損害賠償保険に加入することを条件としています。)

表示登録会員にお任せください。点検業務のご契約には点検済票(ラベル)の貼付を契約条件にお加えください。(ラベルを貼付することによる点検料の増額は行いません。)
点検済票(ラベル)の貼付は、消防機関への点検報告書類が簡素化されるほか、消防査察においても適正点検実施の評価が得られます。

消防用設備等点検済表示管理委員会とは

点検済表示制度を運用する当協会は、府民の生命、身体、財産を火災から保護するために、常に府民の立場に立って、適切に運用する必要があります。
このため、協会では、内部専門委員会で慎重審議を重ねている一方、消防用設備等点検済表示管理委員会を設置し、京都府、京都府消防長会(京都府内消防機関の連絡調整機関)、京都市消防局、防火対象物管理者、点検資格者等の関係者による外部委員を委嘱し、点検済表示制度の重要事項の報告や審議を行い、公平、公正な運用に努めています。