住宅火災による死者が急増
住宅火災による死者数は、建物火災による死者数の90パーセントを超えています。死者の大半は、65歳以上の高齢者や幼児、体の不自由な災害弱者です。年々高齢化がすすみ増加するおそれがあります。
このような状況から従来、個人の自助努力によって住宅防火対策が進められてきましたが、このほど消防法の一部が改正され、戸建住宅や小規模共同住宅には、住宅用火災警報器の設置が全国一律に義務化されました。新築住宅については、平成18年6月1日から義務化され、既存住宅への適用は、市町村の条例で定められます。
消防法第9条の2
住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあっては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であって政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
消防法施行令第5条6(住宅用防災機器)消防法施行令第5条7(設置維持に関する基準)消防法施行令第5条8(適用除外に関する基準)消防法施行令第5条9(準用)
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