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住宅防火対策[住宅用火災警報器│住宅用防災機器
住宅用火災警報器


住宅用火災警報器の設置が義務付けされました。
平成16年6月に消防法が改正され、平成18年6月1日から新築、改築の住宅に、また既築の住宅には、各自治体の火災予防条例に定める日までに、住宅用火災警報器を設置しなくてはならなくなりました.既に京都府内の各自治体では火災予防条例が改正され,平成23年5月31日までに設置完了していることとなっています。

(社)京都消防設備協会は,公益法人の立場から,府民の皆様の安心・安全な生活環境をご提供するため,各自治体消防機関のご指導,ご協力により住宅用火災警報器の普及促進に努めています。

住宅用火災警報器のことは,次のページをご覧ください。


「住宅用火災警報器」はどこで買うことができるの?

(社)京都消防設備協会の会員事業所による住宅用火災警報器取扱店一覧表の中から住宅用火災警報器取扱店をご紹介します。

[協会会員事業所の取扱店をお選びいただくポイント]

※会員事業所は、府民の皆様が、安全で、安心できる日常生活をしていただくため、公益法人の一員としての自覚のもとに、それぞれ自由な競争による販売活動を行い、住宅用火災警報器の普及促進に努めています。(当協会は公益法人であり、価格の統一や調整は一切行いません。)
※会員事業所の特徴
* 高齢者のお宅など、取り付けサービスをご希望されるときは、住宅用火災警報器の欄に「取付」と表示のある取扱店にご相談ください。(実費を頂戴することがあります。)
* ご町内やマンションなど、一定の個数がまとまったときは、価格の割引等や設置方法の指導、設置要領、配達等について、ご相談に応じます。

※販売店をお選びのときは、下記の一覧表の中から、複数の取扱店に、価格だけでなく「会員事業所の特徴」の記載事項などについて、よくお確かめのうえご契約ください。
住宅用火災警報器やその他の防火防災機器取り扱い店一覧(一覧表から各会員の事業案内を見ることが出来ます。)


「住宅用火災警報器」の悪質訪問販売の見分け方と対処の仕方は?

紛らわしい言動をもって、「住宅用火災警報器」を法外な価格で売りつける悪質な訪問販売が横行しています。

  • 「消防法の改正により罰金や懲役の罰則がある。」や「消防の方から来た。」など、うそや紛らわしい言動をする。
  • 過去に取引した業者名を告げて断わると、「その会社は倒産した。」「その会社に代わった」などと、言い訳をする。
  • 自分の氏名や会社名を明らかにしない。
  • 取り付けるまで価格を言わない。
  • 価格を言っても、一個の価格か設置全数の価格かを言わずに取付けにかかる。
  • ハッキリした注文をしていないのに取付けてしまう。
  • 法外な金額を示して支払いを強要する。
対処の仕方
※話の内容が変だなと思えばハッキリ断る。(あいまいな断り方ではどしどし話を進めてくる。)
※安易にサイン(捺印)をしない。
※料金の請求に対して不審な点があるときは、納得の行くまで支払わず、
  • 過去に取引のある信用のできる業者があるときは、その業者に確かめてみる。
  • 消防署、警察等へ通報や相談をする。
料金を支払ってしまえばクーリングオフを利用する。
(事業に伴うものは対象にならないので注意、自治体の市民消費センター等に相談する。)


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